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債権証書(契約書)と受取証書(領収書)を読んでから保管する
結構おろそかにしがちなのがここです。
消費者金融は債権証書(契約書)を渡す義務がある(貸金業法17条)ので、交付を受けたら読みましょう。
いざというとき、どのようなことになるのかがこの契約書に書かれています。
また、受取証書(領収書)の交付も義務づけられていますので、必ず保管しておいてください。
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